会則
足立区の保存樹・樹林を守る会会則(案)
(名称) |
第1条 |
本会は、足立区の保存樹・樹林を守る会と称する。 |
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(設立年月日) |
第2条 | 本会の設立年月日を昭和51年4月1日とする。 |
(所在地) |
第3条 |
本会は、この会の所在地を、東京都足立区中央本町一丁目17番1号 足立区道路公園整備室パークイノベーション推進課緑化推進係内に置く |
(目的) |
第4条 |
本会は、区内に現存する貴重な保存樹木・樹林を良好な状態のまま保存し、美観風致を維持するとともに会員相互の連絡を図り、緑豊かな足立区を形成するための緑化推進に積極的に協力することを目的とする。 |
(事業) |
第5条 |
本会は、第4条の目的を達成するため次の事業を行なう。 |
(会員) |
第6条 |
会員は、次の3種とする。 |
(入退会) |
第7条 |
この会への入退会は以下のとおりとする。 |
(会費) |
第8条 |
正会員の会費は年額1,000円を1口とし、保存樹林又は保存樹木を5本以上所有(管理)する者は3口以上、その他の者は1口以上とする。 |
(役員) |
第9条 |
本会に次の役員を置く。会長 1名、副会長 2名、会計監査 1名、会計 2名、顧問 若干名、相談役 若干名、常任幹事 若干名、幹事 若干名2 |
(総会および |
第10条 |
総会および役員会は、次のとおりとする。 |
(予算・決算) |
第11条 |
会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。 |
(事務局) |
第12条 |
事務局には、事務局長、事務局次長、事務局員の職員を置く。 |
(経理事務) |
第13条 |
事務局が行う経理事務は次のとおりとする。 |
付 則 |
この会則は、昭和51年4月 5日から施行する。 |