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会則

足立区の保存樹・樹林を守る会会則(案)

(名称)

第1条

本会は、足立区の保存樹・樹林を守る会と称する。

(設立年月日)

第2条 本会の設立年月日を昭和51年4月1日とする。

(所在地)

第3条

本会は、この会の所在地を、東京都足立区中央本町一丁目17番1号 足立区道路公園整備室パークイノベーション推進課緑化推進係内に置く

(目的)

第4条

本会は、区内に現存する貴重な保存樹木・樹林を良好な状態のまま保存し、美観風致を維持するとともに会員相互の連絡を図り、緑豊かな足立区を形成するための緑化推進に積極的に協力することを目的とする。

(事業)

第5条

本会は、第4条の目的を達成するため次の事業を行なう。
(1) 足立区が行なう緑化事業に積極的に協力する。
(2) 樹木保存に必要な知識および技術の修得を図るための研修を行なう。
(3) その他必要と認めたこと。

(会員)

第6条

会員は、次の3種とする。
(1) 正会員  足立区の保存樹木・樹林を所有(管理)する個人。
(2) 名誉会員  本会役員として、長年尽力されてきた個人。
(3) 協力会員  会の目的に賛同し活動に協力する個人。

(入退会)

第7条

この会への入退会は以下のとおりとする。
(1) 入会は、別途定める入会申込書による。
(2) 退会は、退会の意思の表明による。

(会費)

第8条

正会員の会費は年額1,000円を1口とし、保存樹林又は保存樹木を5本以上所有(管理)する者は3口以上、その他の者は1口以上とする。

(役員)

第9条

本会に次の役員を置く。会長 1名、副会長 2名、会計監査 1名、会計 2名、顧問 若干名、相談役 若干名、常任幹事 若干名、幹事 若干名2
役員の選出および任期は、次のとおりとする。
(1) 役員は、役員会で選出し総会で報告する。
(2) 役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
(3) 会長に事故があった場合は、いずれかの副会長が代行する。

(総会および
役員会)

第10条

総会および役員会は、次のとおりとする。
(1) 総会は、正会員により構成し、毎年1回開くものとする。
(2) 総会は正会員の3分の1以上の出席を持って成立し、議決は正会員の出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは会長の決するところによる。
(3) 総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理として表決を委任することができる。
(4) 役員会は、必要に応じ会長が招集する。

(予算・決算)

第11条

会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
2 事業計画及び予算は、総会の議決を経なければならない。
3 事業報告及び決算は、会計の確認および会計監査の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

(事務局)

第12条

事務局には、事務局長、事務局次長、事務局員の職員を置く。
(1) 事務局長は、足立区道路公園整備室長の職にあるものを充てることとし、事務局の事務を統括する。
(2) 事務局次長は、足立区パークイノベーション推進課長の職にあるものを充てることとし、事務局長を補佐する。
(3) 事務局員は、足立区パークイノベーション推進課緑化推進係の係員の中から充てることとし、事務を処理する。

(経理事務)

第13条

事務局が行う経理事務は次のとおりとする。
(1) 収入があるときは、預金通帳等により入金額を確認した上で、収入伺書により決裁を行う。
(2) 支出をするときは、請求書等を添付して支出伺書により決裁を行い、支出後、領収書等証拠書類を添付して、支出確認の決裁を行う。

 

付 則

この会則は、昭和51年4月 5日から施行する。
この会則は、昭和56年6月18日から施行する。
この会則は、昭和58年6月17日から施行する。
この会則は、昭和63年9月28日から施行する。
この会則は、平成 6年7月 8日から施行する。
この会則は、平成16年7月 8日から施行する。
この会則は、平成17年4月22日から施行する。
この会則は、平成22年9月 1日から施行する。
この会則は、平成23年8月 3日から施行する。
この会則は、平成27年7月31日から施行する。
この会則は、平成28年7月 7日から施行する。
この会則は、令和 4年4月 1日から施行する。